こちらのページをご覧になっているのは犯罪被害に遭って刑事告訴されようとしている方が多いのではないでしょうか。「犯罪被害にあった」「犯罪被害に現在進行形であっている!」「これって犯罪じゃない?」「被害届で十分?」などわからないことだらけだと思います。こちらのページでは必要事項を押さえつつも簡潔にまとめました。よく読み込めば、あなたも自分で告訴できます!よくある質問もまとめたので、わからないことがあればご参照ください。
まずは、証拠や事実関係を整理しましょう!①特に犯罪となる事実を裏付ける証拠が大切です。 証拠などの資料を集めましょう!②時系列や当事者などの整理をしましょう! 告訴をする際に、第三者的な立ち位置となる警察に説明をする必要があります。 自身が分かっていても警察などに分かってもらえなければ意味がありません。
証拠や事実関係の整理ができたら、次は告訴状の作成です。ここでは、①告訴人(被害者)と被告訴人(加害者)の情報②告訴の趣旨(簡潔に犯罪事実)の記載③告訴に至る経緯(詳細な事実関係)の記載④証拠資料などを説明する記載を告訴状に記載していきます。その際の注意点として、必ず六法を見て該当する犯罪の条文を確認し、条文通りに記載する事をおススメします。
告訴状の作成が終わったら、提出する警察署の担当する課に連絡し、予約をします。・恐喝、暴行、名誉毀損など →刑事1課・窃盗など →刑事3課・詐欺など →刑事2課・DV被害、ストーカーなど →生活安全課などと担当する課が異なりますので参考にしてください。そして、予約した日に担当する刑事に告訴状記載の犯罪事実を証拠資料と共に示しながら説明します。
いかがでしたでしょうか。告訴したい場合の流れを簡潔にまとめました。これで告訴状を持って行っても受付してくれない場合は、専門家への相談や依頼を検討する事が必要です。
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