自分で出来る!刑事告訴 完全解説
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自分で出来る!刑事告訴 完全解説
よくある質問
ℚ 犯罪とは、なんですか?
A 構成要件(犯罪カタログ)に該当し、違法、有責な行為を犯罪といいいます。例えば、人を殺した者は殺人罪(構成要件)となりますが、正当防衛が成立する場合(違法性がない)又は精神喪失だった場合(責任がない)のときは犯罪が成立しません。
ℚ 被害届と告訴の違いは何ですか?
A 被害届の場合は、捜査義務(送検義務)が生じないので放置の可能性があります。それに対し告訴の場合は送検義務が捜査機関に発生しますので放置できず必ず捜査しなければいけない違いがあります。
ℚ 告訴と告発の違いは何ですか?
A 告訴の場合は、被害者又は被害者の親族等による捜査機関に対する処罰意思の明示行為となります。それに対し告発は、右の者以外の者による捜査機関に対する処罰意思の明示となります。
ℚ 告訴をするには、どのような要件が必要ですか?
A 犯罪成立が客観的に明らかである事と犯人に対しする処罰意思の明示が要件となります。
ℚ 告訴は口頭でもできますか?
A はい!できます。口頭による告訴の場合は警察などの捜査機関は聞き取りをして告訴調書を作成します。しかし、ほとんどの場合は、口頭による告訴を受理することは限りなく少なく、告訴状などの書面を作成し提出することが多いです。
ℚ 告訴状の提出で直接警察署に持っていく以外に方法はありますか?
A 告訴状を作成して、郵送による方法があります。しかし、FAXやメールによる方法は受理されません。
ℚ 告訴状を持っていったら、刑事からコピーだけ取られました。この場合は、受理されたことになりますか?
A この場合は、受理されたことにはなりません。単に資料として提出した事となり、相談扱いに近い段階です。
ℚ 親告罪とは、なんですか?
A 親告罪とは、告訴をすることを前提とした犯罪です。被害者の事を考慮する事を趣旨とした犯罪が多く、例えば、名誉毀損罪などが親告罪です。また親告罪とされている犯罪は、犯人と犯罪事実を知って6か月以内に告訴しないといけない等の期間制限があります。
ℚ 公訴時効が経過した場合は告訴できますか?
A 公訴時効が経過した場合は、告訴できません。
ℚ 告訴状は、どの警察署に提出するのが良いですか?
A 原則として、どの警察署にも提出ができますが、犯罪があった地や告訴人の住所地を管轄とする警察署へ告訴するほうがスムーズです。
ℚ 警察が告訴を受理した後の流れは、どのようになりますか?
A 告訴を受理した後は、捜査機関による捜査がなされて検察に事件を送致します。その後、検察が起訴するか不起訴とするかの判断を行います。
ℚ 告訴をした事が親族などに知られたりしますか?
A 原則として、自ら話さない限りは知られる事は、ありません。しかし、未成年者(18歳未満の者)の場合は、親などの法定代理人の同意又は、法定代理人が代理して告訴する必要があるので知られる事となります
ℚ 告訴をしたいのですが、どのような証拠が必要ですか?
A 可能な限り犯罪を客観的に証明(間接的な証拠を含む)できる資料を提出できるのが望ましいです。しかし、捜査機関のような捜査権限が通常人にはありません。なので、基本的には捜査機関である警察などが捜査し、証拠を収集するべきです。
ℚ 未成年(18歳未満)ですが告訴するのに親などの同意が必要ですか?
A はい!必要です。
ℚ 告訴をした事で、不利になることはありますか?
A 無いとは限りません。例えば、虚偽の事実をでっち上げて告訴した場合は虚偽告訴罪となります。
ℚ 告訴を受理してくれません。どのようにしたら良いですか?
A 担当者の氏名と告訴を受理してくれない理由を聞いて専門家に相談しましょう。
ℚ 被告訴人の特定ができない場合は、どのようにすれば良いですか?
A 被告訴人の住所・氏名などを「不詳」として作成します。
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